運送業許可について

一般貨物運送業許可

一般貨物運送業許可

 規制緩和策以後、運送業に参入される企業も増加し、許可申請される企業様も増加しました。許可要件に大きな変更は有りませんが、法令試験に変更が有りました。平成25年に改正
以来、テキスト持ち込み禁止により法令試験の不合格者が増加しています。

 許可申請の流れ

  申請の依頼→依頼者打合せ→現地調査・接道調査・法令調査→書類の収集・図面作成→事業計画書作成→依頼者打合せ
  →申請書作成→許可申請書提出・受付→登録免許税納付→法令試験→許可証→車両変更・保険加入→運賃設定届→
  整備管理者・運行管理者届→事業開始届   ・・・6ヶ月以内に確認の調査
  ※運送業許可申請は、提出書類も多く申請期間も6ヶ月〜1年程度必要です。法令試験も難解ですので
   許可申請は実績のある当事務所へ。   
   当事務所は、法令試験のテキスト・問題集を差し上げています。(不合格者はありません)
     

 許可申請の要件

  1.営業所
   建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。又、建物の所有、賃貸 は問わないが、賃貸の場合は
   1年以上の契約で、且つ更新可能なこと。
  2.車庫・駐車場
   原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、H3.6.25運輸省告示
   第340号の規定により
    貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、南河内郡→5キロメートル
    大阪府(上記以外の大阪府)           →10キロメートル で
   車庫として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
   尚、車庫の前面道路幅員は車両制限令により最低6.5M以上必要。
  3.車両数
   営業所毎に配置する事業用自動車の数は  5両以上とする。
  4,休憩・睡眠施設
   原則営業所又は車庫に併設していること。
   仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メートル必要。
  5.運転手及び運行管理者・整備管理者
   運転手    →事業を始めるに当たり必要な運転手数が必要
   運行管理者 →運行管理資格者証の取得者
   整備管理者 →車両整備の実務2年以上+整備管理者選任前研修
             又は自動車整備士3級以上
  6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資金力
  7.法令試験(H25〜)  合格率の高い法令集あります 
   申請人本人、法人の場合は事業に専従し、業務を執行する常勤役員1.
   許可申請は、数多くの実績のある当事務所へ
軽貨物営業許可

経貨物運送業許可

 貨物軽自動車運送届出書を陸運局に提出します。
必ず提出しなければ軽自動車運送業を始める事はできません。

  • 下記にある届出書に記入作成し、貨物担当窓口へ登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人)車検証のコピー
  • 価格表(距離毎の運送料金)(エクセル等で作成)を添え、提出いたします。
  • ※地域により条件、提出書類が異なるため、詳細は所管の運輸支局に確認することが出来ます。
  • 貨物軽自動車運送届出書を受付窓口に提出し、早い時は、ものの数分で受理され
  • 事業用自動車等連絡書を渡されます。 その後連絡書を持参し所轄の軽自動車検査協会へ向かいます。へ向かいます。そこでナンバープレート変更をします。黒ナンバーがくれますので登録終了です。
介護タクシー

介護タクシー

 介護タクシー許可も大筋において、一般貨物運送業許可と同じです。
違いは、車両が介護車両であること。事務所・車庫が介護施設に近いこと。2種免許者が
事業計画人数いること。その他の運転手・車両は輸送ケアサービス者・セダン車で可能です(86条)。一般貨物運送業許可と同様に法令試験もあります。

※詳細につきましては、味園行政書士事務所まで TEL又はMAILでお願いします。

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  味園行政書士事務所    

住所
大阪府泉佐野市高松西1丁目2079の2
TEL
  072−464−2793
MAIL:
  info@misono-gyosei.com
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